今回の海外サーバー利用については、個人情報保護法に抵触せず、「外国にある第三者への提供(いわゆる越境移転)」にも該当しません。
その理由は、以下の2点です。
・海外サーバーではデータの保存や学習を行わず、クラウド事業者が個人データを取り扱わない設計となっているため、個人情報保護法上の「クラウド例外」に該当します。
・その結果、「外国にある第三者への提供」には当たらず、本人同意や監督義務は不要となります。
また、当サービスではクラウド事業者と、日本の個人情報保護法に沿った適切な措置を講じる契約を締結しており、規則第16条が定める「同意不要」の要件を満たしています。 委託先の取扱状況を把握できる体制も整備しており、適法に運用されています。